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「遺贈する」の記事一覧

「遺贈する」と「相続させる」のちがい /杉並区の行政書士が解説

相続人が登記の単独申請をできるようにするには「相続させる」という表現が適切です。配偶者居住権や負担付所有権のように遺贈を受けたものが辞退するかもしれないものは「遺贈する」という表現が適切です(相続放棄をしなくても辞退できる余地を残すためです)。