「遺贈する」と「相続させる」のちがい /杉並区の行政書士が解説 更新日:2022年10月23日 公開日:2022年9月15日 遺言・相続 相続人が登記の単独申請をできるようにするには「相続させる」という表現が適切です。配偶者居住権や負担付所有権のように遺贈を受けたものが辞退するかもしれないものは「遺贈する」という表現が適切です(相続放棄をしなくても辞退できる余地を残すためです)。 続きを読む