【練馬 杉並 中野】ねりすぎな行政書士ブログ

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「親養子入養関係証明書」の記事一覧

特別永住者の「入養関係証明書」「親養子入養関係證明書」杉並区 | 行政書士中村光男事務所 杉並・練馬・中野・武蔵野市・新宿区・小金井市・小平市

帰化 韓国の「入養関係証明書」「親養子入養関係證明書」は「養子でない人」もとります。

韓国の方が帰化申請する場合、韓国大使館で発行する様々な書類を取り付ける必要があります。そのうち、「入養関係証明書」「親養子入養関係證明書」は養子や特別養子の証明ですが、該当しない人も取得して提出が必要です。