介護タクシーについては、「介護保険とは関係なく全額自己負担」という説明と、「介護保険が使える」という説明の両方を見かけます。また、「介護保険を使うものが介護タクシー、使わないものが福祉タクシー」と呼び分ける説明もあります。
どれも一部は正しいのですが、言葉の使い方が整理されていないため、利用する側にも開業を考える側にも分かりにくくなっています。今日は、道路運送法と介護保険法の二つの制度から、介護タクシーと介護保険の関係を整理します。
「介護タクシー」「福祉タクシー」は法律上の言葉ではない
まず押さえておきたいのは、「介護タクシー」も「福祉タクシー」も、法律で定義された言葉ではないということです。
車いすの方や介助が必要な方を運ぶ事業は、道路運送法上は主に「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」の許可を受けて行います。通常のタクシーと同じ緑ナンバーの事業で、運送の対象を身体障害者や要介護者などに限定したものです。
この許可を受けた事業者が、自社のサービスを「介護タクシー」と呼ぶか「福祉タクシー」と呼ぶかは、事業者の判断です。運輸局の資料でも、福祉輸送事業限定のタクシーを「福祉タクシー」と呼んでいる例があり、名称の使われ方はまちまちです。
そのため、「介護保険を使うものが介護タクシー、使わないものが福祉タクシー」という呼び分けは、業界でよく使われる説明の一つではありますが、法令上の区分ではありません。名称だけで介護保険が使えるかどうかを判断することはできない、というのが出発点になります。
介護保険の対象は「乗降介助」だけで、運賃は自己負担
介護保険が関わるのは、訪問介護のサービスの一つである「通院等のための乗車又は降車の介助」(通院等乗降介助)です。ホームヘルパーが運転と介助を兼ね、自宅から病院などへの移動に伴う介助を行うものです。
介護保険の対象になるのは、次のような介助の部分です。
- 乗車前の着替えや移動の介助、車への乗せ降ろし
- 降車後の受診手続きや院内の移動の介助(院内の介助は、基本的には医療機関のスタッフが対応するものとされています)
一方、車で運ぶこと自体の対価である運賃は、介護保険の対象になりません。運賃は道路運送法に基づいて認可を受けた額を、利用者が全額負担します。つまり介護保険を使う場合でも、利用者の支払いは「運賃(全額自己負担)+介助部分の利用者負担(原則1割〜3割)」という形になります。
介護保険が使えるための条件
介護保険で乗降介助を利用するには、次の条件をすべて満たす必要があります。
- 事業者が介護保険法上の訪問介護事業所として指定を受けていること
- 利用者が要介護1以上であること(要支援の方は対象外)
- ケアマネジャーが作成するケアプランに位置付けられていること
- 通院など、算定が認められる目的の外出であること
道路運送法の許可だけを受け、訪問介護事業所の指定を受けていない事業者は、「介護タクシー」を名乗っていても介護保険は使えません。実際にはこの形態の事業者が多いため、「介護タクシーは自己負担」という一般的な説明にも十分な根拠があります。
運転者に必要な免許と資格
「介護タクシーの運転者には、ヘルパーの資格と第二種免許が必要」と説明されることがあります。これは介護保険で乗降介助を行う典型的な形態にはおおむね当てはまりますが、すべての介護タクシーに共通する要件ではありません。形態ごとに整理すると、次のとおりです。
| 形態 | 運転免許 | 介護の資格 |
|---|---|---|
| 福祉輸送限定(車いす対応車などの福祉自動車を使用) | 第二種 | 法令上は必須ではない |
| 福祉輸送限定(セダンなど一般の車両を使用) | 第二種 | ケア輸送サービス従事者研修の修了、介護福祉士、訪問介護員などのいずれかが必要 |
| 介護保険で乗降介助を行う | 第二種(下記の例外あり) | 訪問介護員など、訪問介護を行える資格が必要 |
例外は、次に説明する「ぶら下がり許可」でヘルパーが自家用車を使う場合で、第一種免許でも国土交通大臣が認定する講習を修了していれば運転できます。
なお、福祉自動車を使う福祉輸送限定の事業で介護資格が必須でないといっても、実際の乗降には介助の技術が欠かせません。資格の有無は、利用者が事業者を選ぶ際の目安の一つになります。
自家用車で乗降介助を行う「ぶら下がり許可」
介護保険の乗降介助では、ヘルパーが自分の自家用車(白ナンバー)で利用者を運ぶ方法もあります。道路運送法78条3号に基づく「訪問介護員等による自家用自動車の有償運送」の許可で、事業者の許可に付随してヘルパー個人が受けることから、実務では「ぶら下がり許可」と呼ばれています。
仕組みの要点は次のとおりです。
- 許可を受けるのはヘルパー個人だが、申請は契約先の事業者が一括して代理で行う
- 契約先の事業者は、タクシー事業(福祉輸送限定を含む)などの許可と、訪問介護事業所等の指定の両方を受けていなければならない
- 運送契約は利用者と契約事業者の間で結ばれ、運送の責任も契約事業者が負う。運賃も契約事業者が認可を受けた額が適用される
許可基準は運輸支局ごとに公示されていますが、主な内容はほぼ共通です。
| 項目 | 主な基準 |
|---|---|
| 運べる範囲 | ケアプランなどに基づき、訪問介護サービスと連続して、または一体として行う輸送に限る |
| 運転者 | 第二種免許、または第一種免許+大臣認定講習の修了。いずれも申請前2年間無事故で、免許停止処分を受けていないこと |
| 車両 | 乗車定員11人未満(軽自動車を含む) |
| 保険 | 対人8,000万円以上・対物200万円以上の任意保険等(搭乗者傷害を含むもの) |
| 表示 | 車体の両側面に「有償運送車両」または「78条許可車両」と表示し、車内に運賃・料金を掲示 |
| 区域 | 契約事業者の営業区域内 |
元になる福祉輸送限定の許可には期限がなく、更新の手続きもありませんが、ぶら下がり許可の期限は2年で、更新が必要です。契約事業者が事業を廃止したり、訪問介護事業所の指定を取り消されたりした場合は、その時点で効力を失います。
注意したいのは、この許可で運べるのが介護サービスと一体の輸送に限られることです。介護保険を使わない買い物や旅行の送迎を、自家用車で有償で行うことはできません。また、ヘルパーが単独で取れる許可ではなく、緑ナンバーの事業と訪問介護の指定を持つ事業者があって初めて成り立つ仕組みです。
利用するとき・開業を考えるときに確認すること
名称で判断できない以上、確認すべきなのは事業者がどの許可・指定を受けているかです。
利用する側は、次の点を確かめておくと料金の誤解を避けられます。
- 訪問介護事業所の指定を受けているか(受けていなければ介護保険は使えない)
- 介護保険を使う場合、ケアマネジャーのケアプランに乗降介助が位置付けられているか
- 運賃と介助料がそれぞれいくらか、介助料のうち介護保険の対象になるのはどの部分か
開業を考える側にとっては、どの形態で事業を行うかによって必要な手続きが変わります。福祉輸送限定の許可だけで始めるのであれば、手続きは道路運送法の許可と運賃の認可が中心です。介護保険の乗降介助まで行うのであれば、これに加えて介護保険法上の訪問介護事業所の指定が必要になり、人員・設備・運営の基準を満たさなければなりません。ヘルパーの自家用車も使う場合は、ぶら下がり許可の手続きも加わります。事業計画の段階で、どの形態を目指すのかを決めておくことが大切です。
まとめ
介護タクシーと介護保険の関係は、次の三点に整理できます。
- 「介護タクシー」「福祉タクシー」は法令上の区分ではなく、名称で介護保険の利用可否は決まらない
- 介護保険の対象になるのは、訪問介護事業所の指定を受けた事業者が行う乗降介助の部分だけで、運賃は常に自己負担である
- 運転者に必要な免許・資格は、使う車両や介護保険を使うかどうかによって異なり、ヘルパーの自家用車で運ぶ「ぶら下がり許可」には独自の基準がある
利用する場合も開業する場合も、名称ではなく「道路運送法の許可」と「介護保険法の指定」のどちらを、あるいは両方を受けているかで考えると、混乱が少なくなります。
参考
- 道路運送法(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183
- 介護保険法(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
- 関東運輸局「タクシー関係申請手続き(運賃関係)」 https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_koutu/tabi2/taxi_jigyoukaisi/unchin.html
- 厚生労働省老健局振興課「訪問介護における院内介助の取扱いについて」(平成22年4月28日事務連絡) https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000063e0-img/2r985200000063fi.pdf
- 総務省行政評価局「介護保険制度における通院等乗降介助の適用範囲の拡大について」(平成24年8月31日通知) https://www.soumu.go.jp/main_content/000173982.pdf
- 関東運輸局「訪問介護事業所等の訪問介護員等による自家用自動車の有償運送の許可等の取扱いに係る様式例等について」 https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_tochigi/date/y260812_001.pdf
- 中部運輸局静岡運輸支局「訪問介護事業所の訪問介護員等による自家用自動車の有償運送の許可申請に関する審査基準について」(公示) https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/jidosya/kannjya/shizuoka783_kouji.pdf

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