育成就労と技能実習の違いとは?期間・仕事の範囲・転籍・監理支援機関をわかりやすく比較

第1回では、育成就労制度の全体像を説明しました。今回は、技能実習制度と比べて何が変わったのかを見ていきます。

育成就労は技能実習の仕組みを多く引き継いでいますが、目的が「人材の育成と確保」に変わったことで、あちこちのルールが見直されています。主な違いを一覧で示したうえで、項目ごとに説明します。

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項目 技能実習 育成就労
目的 技能移転による国際貢献 人材の育成と確保
期間 1号~3号で最長5年 区分なしで原則3年
仕事の範囲 職種・作業ごと 分野・業務区分ごと
日本語 目標になし 技能と並ぶ目標
本人希望の転籍 原則不可 一定の条件で可能
監理する団体 監理団体 監理支援機関
公的な機関 外国人技能実習機構 外国人育成就労機構

このうち日本語については第1回で触れましたので、以下ではそれ以外の点を中心に説明します。

期間と仕事の範囲

技能実習は、1号(1年目)、2号(2~3年目)、3号(4~5年目)と段階が分かれ、段階が上がるごとに試験や手続きが必要でした。育成就労ではこの区分がなくなり、通算3年の計画を一つ作って認定を受けます。

仕事の範囲も変わります。技能実習では「職種・作業」という細かい単位で決められ、その範囲を外れた仕事はできませんでした。育成就労では、特定技能と同じ「分野・業務区分」という、より広い単位で決められます。

あわせて、仕事の時間配分のルールも緩められました。

  • 技能を身につけるために必ず行う「必須業務」の割合は、全体の2分の1以上から3分の1以上に
  • 技能実習にあった「関連業務」「周辺業務」の区分は廃止
  • 安全衛生に関する業務は、全体の10分の1以上

業務区分の範囲内であれば、幅広い仕事に従事できるようになったということです。特定技能へ移ったあとも同じ分野で働き続けることを考えた見直しといえます。

働く人の保護

育成就労では、外国人を「労働者」として保護する考え方がはっきり打ち出されています。その代表が転籍と、来日前の費用負担です。

転籍(職場の変更)
技能実習では、倒産や人権侵害などやむを得ない事情がある場合を除き、職場を変えることは原則としてできませんでした。育成就労では、同じ職場で一定期間働き、技能と日本語の試験に合格していることなどを条件に、本人の希望による転籍が認められます。詳しくは第3回で説明します。

送出(そうしゅつ)機関に払う費用
外国人が母国の送出機関に払う手数料が高額になり、借金を抱えて来日する人がいることが問題になってきました。育成就労では、外国人が送出機関に払う費用の総額は、日本で受け取る月給(所定内賃金)の2か月分までと上限が設けられました。費用は受入れ側と外国人とで適切に分担することとされています。

あわせて、送出機関の側にも、費用の算出基準を公表することや、日本の受入れ企業などに過大な接待をしていないことなどの要件が加わりました。

受入れを支える仕組み

技能実習の「監理団体」は、育成就労では「監理支援機関」に代わります。名前が変わるだけでなく、許可の基準が厳しくなりました。

  • 外部監査人を置くこと
  • 債務超過がないこと
  • 監理する受入れ企業が原則2者以上であること
  • 常勤の役職員1人あたりの受入れ企業数や外国人の人数に上限があること

また、監理支援機関の役職員のうち、受入れ企業と密接な関係にある人は、原則としてその企業に関する業務に関わることができません。監理する側とされる側が近すぎることで、チェックが甘くなるのを防ぐためです。

技能実習の監理団体であっても、自動的に監理支援機関になれるわけではなく、新たに許可を受ける必要があります。

制度を運営する公的な機関も、外国人技能実習機構から外国人育成就労機構に代わります。計画の認定や実地検査に加えて、転籍の支援や、特定技能1号の外国人からの相談への対応も業務に加わります。

まとめ

育成就労は技能実習の仕組みを土台にしていますが、目的が変わったことに合わせて、期間の区分、仕事の範囲、転籍、費用負担、監理の体制が見直されました。全体として、外国人が日本で長く働けるよう育てること、そして働く人としての権利を守ることに重点が置かれています。

次回は、関心の高い「転籍」について、どのような条件で認められるのかを詳しく説明します。

参考

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