「訪問介護事業所を開設し、介護タクシーも始めたい」
このような相談では、まず「介助」と「運送」を分けて考えることが大切です。
同じ職員が利用者の外出を支える場合でも、介護サービスと車で運ぶサービスでは、適用される制度が異なります。特に迷いやすいのが、「送迎を無料にすれば、介護タクシーの許可はいらないのか」という点です。
今回は、具体例を交えて整理します。
訪問介護の指定と介護タクシーの許可は別の手続き
介護保険の訪問介護事業を始めるには、人員・設備・運営などの基準を満たし、担当する自治体から指定を受ける必要があります。
一方、一般に介護タクシーと呼ばれる事業には、「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」の許可があります。こちらは管轄の運輸支局を通じて申請する手続きです。
訪問介護の指定だけで、有料の送迎事業まで始められるわけではありません。
介護保険の対象は「介助」であり、運賃は対象外
訪問介護には、一定の要件のもとで利用できる「通院等乗降介助」というサービスがあります。
訪問介護員が自ら運転する車への乗降を介助し、それに伴う移動や受診手続きなどを支援するものですが、車で運ぶことに対する運賃は介護保険の対象ではありません。
たとえば、自宅から病院へ行く場合は、次のように考えます。
| 内容 | 介護保険との関係 |
|---|---|
| 車への乗降介助、それに伴う移動・受診手続きなど | 要件を満たす場合に対象となる |
| 自宅から病院まで車で運ぶことに対する運賃 | 対象外 |
「通院のためのサービスだから、送迎全体に介護保険が使える」というわけではありません。
送迎を無料にする場合、許可は必要?
現在の国土交通省ガイドラインでは、乗降介助が介護報酬の対象になっていても、運送は介護報酬の対象外であり、利用者から運送の対価として金銭を受け取らなければ、道路運送法上の許可・登録は不要とされています。
例① 介助には介護保険を使い、車で運ぶ部分は無料
訪問介護員が利用者の乗降や移動を介助し、病院まで送迎する。介助については所定の介護報酬を算定するが、運送の対価は受け取らない。
この場合、介護報酬を受け取っているという理由だけで、運送の許可・登録が必要になるわけではありません。
ただし、これは道路運送法上の整理です。介護報酬を算定できるかどうかは、ケアプランへの位置付けなど、介護保険側の要件を別に確認する必要があります。
「無料」「謝礼」「協力金」という名称だけでは決まらない
許可の要否を考えるときは、請求書の項目名よりも、実際に何に対して金銭を受け取っているかが問題になります。
例② 「送迎無料」だが、毎回一律の協力金を求める
広告では送迎無料としているものの、利用するたびに「送迎協力金1,000円」を支払ってもらう。
この場合、「協力金」という名称だけで無償になるわけではありません。実質的に運送の対価であれば、有償の運送として判断されます。
例③ 料金表に基づいて「謝礼」を受け取る
「5キロまで500円、10キロまで1,000円」という表を用意し、その金額を謝礼として受け取る。
実費負担として認められる場合を除き、あらかじめ定めた料金を受け取る仕組みは、任意の謝礼とはいえません。
一方、事業者から支払いを求めず、利用者が感謝の気持ちから自発的に渡す、社会通念上常識的な範囲の謝礼は、運送の対価に当たらない場合があります。ただし、謝礼を前提に営業する仕組みとは区別が必要です。
ガソリン代などの実費を受け取る場合は?
運送の対価を受け取らない場合でも、一定の実費を利用者に負担してもらうことは認められています。
現行ガイドラインでは、燃料代、道路通行料、駐車場料金のほか、所定の運送専用保険料や、その運送のために発生したレンタカー代などが挙げられています。車にもともと掛けている自賠責保険・任意保険の保険料は、この実費の取扱いには含まれません。
例④ ガソリン代を計算して負担してもらう
ガソリン代は、次のように算出できます。
走行距離 ÷ 燃費 × ガソリン単価
仮に、走行距離20キロ、燃費が1リットル当たり10キロ、ガソリン単価が180円なら、燃料代は360円です。
これは計算方法を示す仮の例です。実際には、走行距離や燃費、単価の根拠を説明できるようにしておきます。
「実費」と呼べば、人件費や車両購入費まで自由に上乗せできるわけではありません。施設送迎などには別の整理もあるため、予定するサービスに即して確認します。
利用者の車を運転する場合は、別の整理になる
例⑤ 利用者の所有する車を職員が運転する
利用者本人の車を使い、職員が運転して病院へ付き添う場合です。
国土交通省のガイドラインでは、他人の車を運転する役務への報酬は、車両を提供して行う運送の対価とは区別されています。ただし、実施方法によっては運転代行業や人材派遣業などの関係法令が問題になるため、事業所の車で送迎する場合と同じ扱いにはできません。
なお、この整理によって、運転や付き添いの費用が介護保険で請求できるようになるわけではありません。
無料送迎をする事業所が、介護タクシーの許可を取る意味
訪問介護に伴う送迎を無料にする場合でも、それとは別に有料送迎を提供したいのであれば、介護タクシー事業を検討する意味があります。
たとえば、次のような外出への対応です。
- 通院、入退院、転院
- 買い物や外食
- お墓参りや冠婚葬祭
- 家族との行事や行楽
福祉輸送限定の介護タクシーは、目的地が病院だけに限られるものではありません。ただし、要介護・要支援認定を受けた方など、利用できる旅客の範囲が定められています。
たとえば、「自社の訪問介護利用者への一定の送迎は無料とし、それ以外に、対象となる方の外出を有料で支援する」という事業計画も考えられます。
その場合は、無料送迎の対象・範囲と、有料サービスの運賃・介助料金を明確にする必要があります。運賃については所定の認可手続きも必要です。
開業前に整理したいこと
訪問介護と介護タクシーを同時に始める場合は、申請書の作成に入る前に、次の事項を確認しましょう。
| 確認事項 | 整理する内容 |
|---|---|
| 開設場所 | 市町村、事務所、車庫の予定 |
| 訪問介護 | 提供するサービス、職員・資格者の確保状況 |
| 無料送迎 | 対象者、行き先、地域、実費負担の有無 |
| 有料送迎 | 想定する利用者、利用目的、件数 |
| 料金 | 運賃、介助・付き添い料金、それぞれの対象範囲 |
| 運行体制 | 運転者、車両、安全管理、保険・補償内容 |
「訪問介護の利用者への支援を充実させたい」のか、「有料送迎も売上の柱にしたい」のかを明確にすると、必要な手続きや事業計画が見えてきます。
当事務所では、ご希望のサービス内容と料金の仕組みを伺い、訪問介護の指定と介護タクシーの許可について、必要な手続きを整理します。開設予定地や人員・車両などの準備状況をもとに、ご相談ください。
※2026年10月時点の公表資料に基づく説明です。許可・登録の要否は、具体的なサービス内容や金銭の受取り方などを踏まえて判断されます。開業に当たっては、担当自治体と管轄運輸支局に確認してください。
この記事を書いた人
行政書士中村光男事務所 代表 中村光男(行政書士・防災士・AFP)
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