自己信託と「親亡き後問題」 更新日:2022年10月9日 公開日:2022年10月2日 家族 親の財産を、障がいを抱える子や判断能力がない子に渡しても、子は十分な資産管理ができませんが、親が自己信託を設定し、受益者を子にすれば、親の生前に子に財産をみなし贈与したことになります。そして、親が元気なうちは親が財産管理を続けることができます。また、信託設定した財産は実質的には、受託者たる子供のものですので、万一親が破産した場合でも、子供用の財産は守られます。 続きを読む