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「特定財産承継遺言と特別受益」の記事一覧

遺言で不動産を相続人にスムーズに承継させる方法

不動産を特定の相続人に相続させたい場合は、不動産を誰に相続させるかを記載した遺言書(相続させる遺言=特定財産承継遺言)を作成し、遺言執行者を定めていくことが有用です。しかし、それだけでなく、不動産以外の財産はどう配分するのか?、不動産を承継させようと思った第一候補の相続人が自分より先に亡くなった場合はどうするのか?などの思いがあるなら、そのことも書いておかないと、のちのち困ることもあるので注意が必要です。