養方の傍系血族? 謎の条文民法734条1項但し書きの意味 公開日:2023年9月23日 家族 民法734条は次のように規定します。 (近親者間の婚姻の禁止) 第734条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。 2 第817条の9の […] 続きを読む