遺言には「相続させる」という書き方が良い?しかしデメリットもあるので要注意/杉並区の行政書士が解説 更新日:2022年12月22日 公開日:2021年12月21日 遺言・相続 特定の相続人に特定の遺産を分割したい場合、遺言書には「相続させる」と記載することがお勧めです。ただし、代襲相続や配偶者居住権に関しては注意点もあります。杉並区の行政書士が、わかりやすく解説します。 続きを読む