「生命保険」の記事一覧
生命保険を利用した相続対策
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間違いやすい点ですが、相続人が受け取る生命保険金は、相続財産ではありません。生命保険金は保険金受取人の固有の財産です。また、相続税の非課税枠があります。上手に活用すると、円満な相続に役立ちます。
遺言が無くて困った。家業の相続事例 杉並区の行政書士が解説します。
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法定相続の仕組みを知って、自分の思いと乖離があるなら、その差を埋める遺言が必要です。日頃は仲の良い兄弟でも、相続となったときには、公平不公平の話しとなりがちです。兄弟から一人を選んで、家業を継がせたい場合には、それなりの準備が必要です。