帰化後の本籍と氏名の決め方|配偶者の姓を選んでも自分が筆頭者になれる 公開日:2026年8月6日 帰化 帰化申請では帰化後の本籍と氏名を自由に決められます。国際結婚では婚姻時に夫婦の氏が決まっていないため、配偶者と同じ姓を名乗りつつ、自分を筆頭者とし今の住所を本籍とする新戸籍を作ることも可能です。配偶者の同意や申請書の記載上の注意点まで解説します。 続きを読む