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「家族信託、親の預金、資産凍結リスクの予防」の記事一覧

家族信託で親の預金凍結リスクを防ぐ方法とは/杉並区の行政書士が解説

親御さんが元気な内なら、親の金融資産を信託財産とし、委託者と受益者を親、委託者を子供とする家族信託を組むことができます。ただし、親の預金口座自体は、財産管理の対象とすることは、実際のところはできません。これはどうしてでしょうか。ではどうしたらよいのでしょうか? 杉並区の行政書士が解説します。