自動車の譲渡や、住所変更などの手続きでどのような書類が必要かは複雑です。とくに、印鑑廃止の流れがあるため、従来は実印が必要だったなお、認め印でいい場合、記名だけでいい場合などが増えてきて、さらに複雑に感じます。ここでは、所有者名義変更(移転登録)の場合と、住所や使用者など所有者名義以外の変更(変更登録)手続きについて記載します。
名義変更(移転登録)
※車を売ったり、買ったりした時等の手続きになります。
なお、車検切れの自動車は名義の変更ができません。
(2) 印鑑等
個人:住民票・戸籍謄本・抄本等
法人:商業登記簿謄本・抄本等
※必ず新旧住所等の移り変わりの記載があることを確認してください。
なお、現在の住民票等で車検証の住所からのつながりがわからない場合は、住民票等の他にそれぞれ変更の経緯のわかる次のものが必要となります。
個人:住民票(除票)または戸籍の附票
法人:商業閉鎖登記簿謄本等
※個人の姓名変更について住民票で確認できない場合は、戸籍の謄本(抄本)も必要になります。
住所や使用者変更等(変更登録)
※住所変更や結婚等による姓の変更等の手続きになります。
車検証に記載されている所有者と使用者が同一の場合 (使用者欄に『***』と表示)
法人:商業登記簿謄本・抄本等
※必ず新旧住所等の移り変わりの記載があることを確認してください。
なお、現在の住民票等で車検証の住所からのつながりがわからない場合は、住民票等 の他にそれぞれ変更の経緯のわかる次のものが必要となります。
個人:住民票(除票)または戸籍の附票
法人:商業閉鎖登記簿謄本等
※個人の姓名変更について住民票で確認できない場合は、戸籍の謄本(抄本)も必要になります。
車検証に記載されている所有者と使用者が別で、使用者のみ住所や姓名を変更の場合
(代理人が申請する場合は、使用者の記名した委任状でも可)
法人:商業登記簿謄本・抄本等
※必ず新旧住所等の移り変わりの記載があることを確認してください。
なお、現在の住民票等で車検証の住所からのつながりがわからない場合は、住民票等の他にそれぞれ変更の経緯のわかる次のものが必要となります。
個人:住民票(除票)または戸籍の附票
法人:商業閉鎖登記簿謄本等
※個人の姓名変更について住民票で確認できない場合は、戸籍の謄本(抄本)も必要になります。
・《名義変更》、《住所変更等》ともにナンバープレートが交換になる場合には、上記の他に車の持ち込み及びナンバープレート代が必要となります。
ナンバープレート代について、詳しくは、こちらをご覧ください。
交付手数料とは、ナンバープレートを交付する際に必要となる金額です。ナンバープレートの種類、大きさ、枚数によって異なります。
手数料の目安(中型標板2枚1組の費用の場合)
- ペイントナンバー:4,000円~6,000円
- 字光式ナンバー(別途照明器具が必要):5,500~8,000円
- 図柄ナンバー:7,000円~10,000円 参考 https://www.rikuriku.or.jp/numberplate/

まとめ
車に関する手続きは、「自動車登録業務等実施要領」や「よくある質問(関東運輸局Q&A)」などで確認できます。また、「自動車検査総合ポータルサイト」にある「自動車検査登録チャットボット」でも質問できます。また、各陸運局で扱いが異なる場合もあるので、予めご相談されるのが良いと思います。 (上記記事は東北運輸局Q&Aを参照しました。https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/qa/a1.html)






