自動車の譲渡や、住所変更などの手続きでどのような書類が必要かは複雑です。とくに、印鑑廃止の流れがあるため、従来は実印が必要だったなお、認め印でいい場合、記名だけでいい場合などが増えてきて、さらに複雑に感じます。ここでは、所有者名義変更(移転登録)の場合と、住所や使用者など所有者名義以外の変更(変更登録)手続きについて記載します。
名義変更(移転登録)
※車を売ったり、買ったりした時等の手続きになります。
なお、車検切れの自動車は名義の変更ができません。
1. 旧所有者(車検証の所有者欄に記載されている者)が用意するもの
(1) 印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
(2) 印鑑等
(2) 印鑑等
ア)所有者本人が申請するとき
印鑑証明書の印鑑(実印)
イ)所有者本人が直接申請できない場合で代理人が申請するとき
印鑑証明書の印鑑(実印)を押印した委任状
(3) 譲渡証明書(所定の用紙に実印を押印したもの)
※車検証に記載されている所有者の氏名・住所と印鑑証明書の氏名・住所が一致しない場合は、それぞれ変更の経緯のわかる次のものが必要となります。
個人:住民票・戸籍謄本・抄本等
法人:商業登記簿謄本・抄本等
※必ず新旧住所等の移り変わりの記載があることを確認してください。
なお、現在の住民票等で車検証の住所からのつながりがわからない場合は、住民票等の他にそれぞれ変更の経緯のわかる次のものが必要となります。
個人:住民票(除票)または戸籍の附票
法人:商業閉鎖登記簿謄本等
※個人の姓名変更について住民票で確認できない場合は、戸籍の謄本(抄本)も必要になります。
個人:住民票・戸籍謄本・抄本等
法人:商業登記簿謄本・抄本等
※必ず新旧住所等の移り変わりの記載があることを確認してください。
なお、現在の住民票等で車検証の住所からのつながりがわからない場合は、住民票等の他にそれぞれ変更の経緯のわかる次のものが必要となります。
個人:住民票(除票)または戸籍の附票
法人:商業閉鎖登記簿謄本等
※個人の姓名変更について住民票で確認できない場合は、戸籍の謄本(抄本)も必要になります。
2. 新所有者が用意するもの
(1) 印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
※所有者が未成年の場合は別途書類が必要です
(2) 印鑑等
ア)所有者本人が申請するとき
印鑑証明書の印鑑(実印)
イ)所有者本人が直接申請できない場合で代理人が申請するとき
印鑑証明書の印鑑(実印)を押印した委任状
3. 新使用者が用意するもの(新所有者と新使用者が異なる場合)
住所を証する書面 (次のいずれかの書類が必要になります。いずれも写しで可、発行日から3ヶ月以内のもの)
住民票、商業登記簿謄本、印鑑証明書
4. 自動車保管場所証明書(=車庫証明:管轄する警察署に申請・証明の日から40日以内のもの)
※事業用ナンバーの場合は不要
5. 自動車検査証(=車検証)
7. 手数料印紙(検査登録印紙) 500円
8. 事業用自動車等連絡書
※事業用ナンバーまたはレンタカーの場合
住所や使用者変更等(変更登録)
※住所変更や結婚等による姓の変更等の手続きになります。
車検証に記載されている所有者と使用者が同一の場合 (使用者欄に『***』と表示)
1.所有者の記名等
ア) 所有者本人が申請するとき
申請書への記名
イ) 所有者本人が直接申請できない場合で代理人が申請するとき
所有者の記名した委任状(申請書に所有者の記名があれば不要)
2.住所や姓名などの移り変わりが確認できる書類(発行日から3ヶ月以内のもの)
個人:住民票・戸籍謄本・抄本等
法人:商業登記簿謄本・抄本等
※必ず新旧住所等の移り変わりの記載があることを確認してください。
なお、現在の住民票等で車検証の住所からのつながりがわからない場合は、住民票等 の他にそれぞれ変更の経緯のわかる次のものが必要となります。
個人:住民票(除票)または戸籍の附票
法人:商業閉鎖登記簿謄本等
※個人の姓名変更について住民票で確認できない場合は、戸籍の謄本(抄本)も必要になります。
法人:商業登記簿謄本・抄本等
※必ず新旧住所等の移り変わりの記載があることを確認してください。
なお、現在の住民票等で車検証の住所からのつながりがわからない場合は、住民票等 の他にそれぞれ変更の経緯のわかる次のものが必要となります。
個人:住民票(除票)または戸籍の附票
法人:商業閉鎖登記簿謄本等
※個人の姓名変更について住民票で確認できない場合は、戸籍の謄本(抄本)も必要になります。
3.自動車保管場所証明書(=車庫証明:管轄する警察署に申請・証明の日から40日以内のもの)
※事業用ナンバーの場合は不要
4.自動車検査証(=車検証)
6.手数料印紙(検査登録印紙)350円
7.事業用自動車等連絡書
※事業用ナンバーまたはレンタカーの場合
以上の手続きでは、「自動車検査総合ポータルサイト」(売買等により譲渡、譲受する手続き)からも確認できます。
車検証に記載されている所有者と使用者が別で、使用者のみ住所や姓名を変更の場合
1.所有者の記名等
ア) 所有者本人が申請するとき
申請書への記名
イ) 所有者本人が直接申請できない場合で代理人が申請するとき
所有者の記名した委任状(申請書に所有者の記名があれば不要)
2.使用者の記名等
申請書への記名
(代理人が申請する場合は、使用者の記名した委任状でも可)
(代理人が申請する場合は、使用者の記名した委任状でも可)
3.住所や姓名などの移り変わりが確認できる書類(写しでも可、発行日から3ヶ月以内のもの)
個人:住民票・戸籍謄本・抄本等
法人:商業登記簿謄本・抄本等
※必ず新旧住所等の移り変わりの記載があることを確認してください。
なお、現在の住民票等で車検証の住所からのつながりがわからない場合は、住民票等の他にそれぞれ変更の経緯のわかる次のものが必要となります。
個人:住民票(除票)または戸籍の附票
法人:商業閉鎖登記簿謄本等
※個人の姓名変更について住民票で確認できない場合は、戸籍の謄本(抄本)も必要になります。
法人:商業登記簿謄本・抄本等
※必ず新旧住所等の移り変わりの記載があることを確認してください。
なお、現在の住民票等で車検証の住所からのつながりがわからない場合は、住民票等の他にそれぞれ変更の経緯のわかる次のものが必要となります。
個人:住民票(除票)または戸籍の附票
法人:商業閉鎖登記簿謄本等
※個人の姓名変更について住民票で確認できない場合は、戸籍の謄本(抄本)も必要になります。
4.自動車保管場所証明書(=車庫証明:管轄する警察署に申請・証明の日から40日以内のもの)
※事業用ナンバーの場合は不要
5.自動車検査証(=車検証)
7.手数料印紙(検査登録印紙)350円
8.事業用自動車等連絡書
※事業用ナンバーまたはレンタカーの場合
以上の手続きは、「自動車検査総合ポータルサイト」(氏名・住所・使用の本拠の位置等の変更)からも確認できます。
・《名義変更》、《住所変更等》ともにナンバープレートが交換になる場合には、上記の他に車の持ち込み及びナンバープレート代が必要となります。
ナンバープレート代について、詳しくは、こちらをご覧ください。
ナンバープレート交付手数料
交付手数料とは、ナンバープレートを交付する際に必要となる金額です。ナンバープレートの種類、大きさ、枚数によって異なります。
手数料の目安(中型標板2枚1組の費用の場合)
- ペイントナンバー:4,000円~6,000円
- 字光式ナンバー(別途照明器具が必要):5,500~8,000円
- 図柄ナンバー:7,000円~10,000円 参考 https://www.rikuriku.or.jp/numberplate/
まとめ
車に関する手続きは、「自動車登録業務等実施要領」や「よくある質問(関東運輸局Q&A)」などで確認できます。また、「自動車検査総合ポータルサイト」にある「自動車検査登録チャットボット」でも質問できます。また、各陸運局で扱いが異なる場合もあるので、予めご相談されるのが良いと思います。 (上記記事は東北運輸局Q&Aを参照しました。https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/qa/a1.html)