家族信託で親の預金凍結リスクを防ぐ方法とは/杉並区の行政書士が解説 更新日:2022年11月15日 公開日:2022年11月9日 家族 親御さんが元気な内なら、親の金融資産を信託財産とし、委託者と受益者を親、委託者を子供とする家族信託を組むことができます。ただし、親の預金口座自体は、財産管理の対象とすることは、実際のところはできません。これはどうしてでしょうか。ではどうしたらよいのでしょうか? 杉並区の行政書士が解説します。 続きを読む