元気な親が家族信託をする場合に役立つ受益者指図権とは

家族信託契約をする際に、すっきりと、契約締結と同時に家族信託を有効にスタートさせるのが安心です。「ご自分が元気なうちは自分の意思を反映させる」ことを目指すのであれば、「行使期限付き受益者指図権」を約定すれば、その権利が契約上も明確になります。しかし、将来的に、ご自分に成年後見人が選任される場合は、その成年後見人と受託者の意見相違となるリスクは排除できないことになります。